認定の困難性

脳外傷による高次脳機能障害は、頭部外傷後に意識を回復し、画像上も明確な脳の形態的異常所見が見出せないにもかかわらずその障害が生じているものであるから、同障害であると認定するにあたっては、実際に脳を解剖する事以外には、その症状や関連する諸事情等から臨床的に推認するしかない。

よって、その判断資料となる高次脳機能障害としての諸症状や、高次脳機能障害を負うに至った事情(脳外傷を負った事情等)によって適切に選別、判断できるような体制が必要となる。

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高次脳機能障害と交通事故損害賠償

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