高次脳機能障害においては、その症状によっては特別な出費を余儀なくされる場合があり、その出費が当該交通事故と因果関係を有するものと認められるのであれば、その出費は損害賠償請求の対象となる。
以下、高次脳機能障害が残った事案において、認められたいくつかの例について検討する