将来介護の必要性

高次脳機能障害においては、症状固定以後も、障害者に介護が必要な状態であれば、その介護費用の負担が生じる。もともと自賠責の後遺障害等級において、別表1が設けられ保険金額が引き上げられたのは、将来の介護費用の負担を想定してその救済を充実させる必要があったためである。医療の発達に伴って一命はとりとめたものの、介護の必要な状態となる被害者が今後も増大していくであろう現状において、将来の介護及びその費用負担は、高次脳機能障害者本人及びその家族等にとっても非常に重要な意味を持つ。

若年の障害者であれば、将来の介護費用だけで1億円を超える金額を認める裁判例も多数ある。

もっとも、高次脳機能障害においては、その後遺障害の程度に応じて、看視も含めて、どのような介護が必要となるのか個々の高次脳機能障害者により異なるものであるから、将来介護の必要性及びその内容については、個別具体的事情を勘案した精緻な判断が必要となる。

なお、「将来」とは、一般に民事訴訟においては口頭弁論終結時以後を指すが、交通事故における「将来」介護費とは、通常、症状固定後の介護費を指すため、本稿においても、「将来」とは症状固定後を意味するものとする。

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