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名古屋高裁 H19.2.16 自保ジャーナル第1688号 |
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| 事案 |
5歳男子 排泄傷害のほか高次脳機能障害で1級3号 |
| 当事者主張の日額 |
控訴人(第1審原告)・・・ ①養護学校在学中 近親者日額2500円~5000円、職業介護人日額7500円~2万1610円 ②養護学校卒業後母親67歳に達するまで 近親者日額2500円、職業介護人日額2万1610円 ③母親67歳以降 職業介護人日額3万5310円 被控訴人(第1審被告)・・・ ①母親67歳に達するまで 近親者日額5500円 ②母親67歳以降 職業介護人日額1万2000円 |
| 認定された介護費用 |
被害者18歳まで: 日額合計1万5000円(近親者日額5000円、職業介護人日額1万円) 介護人母67歳まで: 日額合計2万円(近親者日額5000円、職業介護人日額1万5000円) 介護人母67歳以降: 職業介護人日額3万円 |
| 高額に認定された判断のポイント |
①将来にわたって、常時の見守り及び身体介助の双方が必要 ②被害者は体格が良く、職業介護人は2人1組で介護に当たっている ③母親一人による介護を長期化させることは母親の健康面から著しい困難が伴う |
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福岡地裁 H17.7.12 自保ジャーナル第1612号 |
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| 事案 |
69歳女子 1級1号高次脳機能障害等 |
| 当事者主張の日額 | 原告・・・日額3万5392円 |
| 認定された介護費用 |
平日・土曜日: 日額合計2万9392円(近親者日額4000円、職業介護人等日額2万5392円) 日曜日: 近親者日額8000円 |
| 高額に認定された判断のポイント |
①日常生活全てに介助・監視が必要な状態 ②職業介護人については実際に要する実費全額を損害と認めている |
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東京地裁 H15.8.28 自保ジャーナル第1525号 |
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| 事案 |
21歳女子 1級3号高次脳機能障害等 |
| 当事者主張の日額 |
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| 認定された介護費用 |
介護人母67歳まで: 日額合計1万1692円(近親者日額8000円、職業介護人日額3692円) 介護人母67歳以降: 職業介護人日額2万4000円 |
| 高額に認定された判断のポイント |
①生活のほとんどの場面において介助までは要しないが、常時の監視ないし促しは必要 ②職業介護人による介護費は1日当たり13時間の介護を要するため、最低でも1日に2人の職業介護人が必要となり、1日当たり4万円を下回ることはないと考えられる |
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さいたま地裁 H18.8.4 自保ジャーナル第1682号 |
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| 事案 |
59歳女子 1級3号高次脳機能障害と下肢関節の用廃8級7号との併合1級 |
| 当事者主張の日額 |
原告・・・土日祝日は近親者日額1万円、平日は職業介護人日額2万円 被告・・・近親者介護費を基準にすべき |
| 認定された介護費用 |
近親者日額1万円 職業介護人日額2万円(近親者介護分含む) |
| 高額に認定された判断のポイント |
①日常生活のほとんどの場面において常時介護が必要 ②賠償金の支払がなされた場合には、近親者が就労を始める予定がある |
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大阪地裁 H20.4.28 自保ジャーナル第1750号 |
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| 事案 |
25歳男子 3級3号高次脳機能障害と難聴10級4号との併合2級 |
| 当事者主張の日額 | 原告・・・近親者日額1万円又は1万7000円、職業介護人日額2万1266円又は3万5110円 |
| 認定された介護費用 |
介護人母67歳まで: 近親者日額3500円(一部職業介護人) 介護人母67以降: 職業介護人日額1万5000円 |
| 高額に認定された判断のポイント |
①随時看視や見守りが必要な状況にある ②近親者の介護の負担が過重になりつつあり、相当な精神的負担もある |
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大阪地裁 H17.7.25 自保ジャーナル第1611号 |
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| 事案 |
19歳女子 2級3号高次脳機能障害と左同名半盲9級3号の併合1級 |
| 当事者主張の日額 | 原告・・・日額合計2万706円 |
| 認定された介護費用 | 近親者日額1万3000円 |
| 高額に認定された判断のポイント |
①常時の看視、声掛けが必要 ②介護に当たる近親者に相当な減収が生じている |