問題の所在

自動車損害賠償保障法施行令2条別表第1(以下「別表」。)においては、介護を要する後遺障害として、1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」同2号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」同2号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」が挙げられている。ここで、高次脳機能障害は1級1号と2級1号に該当し、1級と2級とは、その表現からも明らかなように、要介護の程度が「常時」であるか、「随時」であるかによって区別されている。

そして、3級3号においても、1級1号及び2級1号と同様に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し」という要件が挙げられているものの、「介護」という単語は出てこず、代わりに「終身労務に服することができない」という要件があがっている。また、3級以下の他の後遺障害等級においても、「介護を要する」という要件は一切出てこない。

 このような別表の記載に照らすと、1級及び2級と3級以下とでは、「介護」の要否がメルクマールとなっているといえる。そして、1級及び2級においては、介護が必要とされていることから損害として介護費用が一般的に認められている。

もっとも、裁判例を検討すると介護が要件とされていない3級以下であっても介護を要するとして介護費用(看視費用)が認められているものがある。

 そこで、以下では、3級以下の高次脳機能障害が認定されたもので介護費用を争った裁判例を挙げて、いかなる条件のもとで介護が必要とされ介護費用が認められるのかを検討する。

ご相談

カテゴリ:

関連情報:

タグ:

高次脳機能障害と交通事故損害賠償

Copyright (C) 2009- 高次脳機能障害でお悩みの交通事故被害者のために | 弁護士による高次脳機能障害SOS. All Rights Reserved.